かごしまの伝統野菜
おおむね昭和20年以前から県内で栽培されてきた野菜。
GUIDE / TERMS & SYSTEMS
伝統野菜、在来種、GI、地域団体商標、地鶏の銘柄とJAS認証、伝統的工芸品の指定。似ているが同じではない言葉の意味と、制度の性格の違いを、台帳を読むための前提として整理します。
01 / TRADITIONAL VEGETABLES
伝統野菜は法律用語ではありません。何年前からの栽培を「伝統」と呼ぶかは、定義する制度ごとに異なります。台帳に収録した原典確認済みの制度から、基準の幅を並べます。
おおむね昭和20年以前から県内で栽培されてきた野菜。
昭和30年代以前から栽培され、現在も種苗と生産物を入手できるもの。
概ね明治以前の導入歴があり、種子保存が確実な野菜。
50年以上前から栽培が続き、祭事・郷土食で活用されるもの。
自家採種や株分けで受け継がれ、市内で概ね30年以上前から栽培。
同じ「伝統野菜」でも、指す範囲は制度ごとに違う。Fudo-Kiでは必ず、その制度自身の言葉による定義と原典を添えて収録します。
02 / LANDRACE
自家採種や株分けによって世代を越えて受け継がれ、その土地の気候と食文化に適応してきた系統を指します。台帳の「在来・地域品種」はこの層を記録します。
在来種の核心は、種苗会社ではなく集落・農家・自治体が種を持ち続けていることにあります。台帳が「種の所在」を記録するのはこのためです。
在来から選抜・交配して品種登録されたものは、由来が在来でも育成品種です。県の一覧に両者が並ぶ場合、台帳では区別して収録します。
在来種の名前の多くは地区名を冠した呼び名で、複数の系統を含むことがあります。名前の一致だけで同じものとは限りません。
公的な記録に載らないまま採種が続く作物もあります。台帳が空白でも、土地に作物が無いとは限りません。
03 / GEOGRAPHICAL INDICATION
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法・2015年施行)に基づき、産地と結び付いた品質・特性を持つ産品の名称を国が登録・保護する制度です。登録番号、生産者団体、品質基準が登録簿として公開されます。
登録簿には産地の範囲と来歴が明文で残ります。制度を持たない県では、GI登録簿が在来品種の数少ない公的原典になることがあります。
GIは産地ブランドの保護制度であり、改良品種や栽培管理のブランドも登録されます。台帳では、登録簿に在来性が記されるものだけを在来として収録します。
登録には生産者団体と費用・手続きが必要なため、集落単位の在来種の大半はGIの外にあります。未登録は価値の否定ではありません。
台帳のGI由来の記録は、農林水産省の登録産品ページを原典として品目ごとにリンクします。
04 / SYSTEMS
「伝統野菜」を名乗る枠組みでも、品目を認定するのか、紹介するのか、調査記録なのかで意味が異なります。台帳の索引は制度を6つの性格に分けています。
定義と審査を持ち、品目を公式に認定する制度。認証審査会など、追加・除外の手続きを持つ。
県などが基準を置いて品目を選び、一覧として公表する枠組み。認証マークや生産者認定を伴うものもある。
認定ではなく、行政や研究機関が品目を調べて紹介する記録。定義が明文化されていないことも多い。
農政局などが地域別に地方野菜を記録した調査資料。制度の枠外にある在来種を拾う入口になる。
現行の制度ページを確認できず、過去の公的資料への掲載だけが確認できている状態。
国が産品の名称を保護する登録。伝統野菜の選定ではないが、来歴と産地の公的記録になる。
05 / ABSENCE
現在20の県で、伝統野菜を対象とする統一制度を確認できていません。制度の有無と作物の有無は別の話です。制度がない県では、JA・市町村の資料、農水省の郷土料理記録、農研機構の在来品種データベース、GI登録簿が実質の原典(記録層)になります。地域ページでは「確認できていない」ことも、確認した年月とともに明示します。
06 / FISHERIES
各地の名産・ブランド魚介の索引は、水産物そのものを認定する統一制度ではなく、地域団体商標とGI登録という、それぞれ別の目的を持つ二つの制度を、名物であることの証拠として名寄せしたものです。
特許庁の一覧のうち、産品別「水産食品」全件と、加工食品などに分類されていても主体が魚介・海藻の商標を収録。現在87件。
農林水産省の登録簿記載事項を転記。現在22件。産地ブランドの保護制度で、水産物の品質そのものを認定する制度ではありません。
同じ名称・同じ県のものは1件にまとめ、現在103件。制度別の件数をそのまま足した数にはなりません。
登録簿・商標は養殖・内水面・加工品を含むため、海面漁業生産統計の統計分類とは対象の定義が違います。件数は比較しません。
07 / LIVESTOCK
地鶏という言葉には、都道府県が造成した銘柄を名乗ることと、地鶏肉の日本農林規格(JAS)の認証を受けることという、根拠になる制度が違う二つの層があります。台帳では件数を同じものとして扱いません。
都道府県改良地鶏等は、農林水産省資料が転記している範囲で現在51件。
地鶏肉のJAS認証を受けた事業者は現在12件。銘柄を名乗ることとは別の手続きで、件数を同じものとして扱いません。
独立行政法人家畜改良センターの「地鶏及び銘柄鶏の生産利用状況調査」は無断引用・転載を禁止しているため、農林水産省資料が転記している範囲だけを使います。
和牛の血統・系統の家系図は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の領域のため作りません。
農林水産省畜産局畜産振興課「家畜改良増殖をめぐる情勢」令和7年4月「4.全国の都道府県改良地鶏等」・農林水産省「飲食料品国内認証事業者一覧」
08 / TRADITIONAL CRAFTS
経済産業大臣指定伝統的工芸品(伝産法)は、品目を主キーにした制度です。複数県にまたがって指定される品目があるため、県別に数えた合計は品目総数と一致しません。
現在244品目。複数県指定の5品目も、県ごとに分割せず1品目として数えます。
県別に数えた延べ249は、複数県指定の重複を含むため244とは一致しません。
指定告示上の産地は市町村・組合の区域で、台帳が持つ県帰属はそれより粗い単位です。
都道府県指定・重要無形文化財・地域団体商標は別制度で、件数を合算しません。県別の生産額・従事者数・企業数は公開統計になく、全国系列(推計を含む)とも混ぜません。
09 / SOURCES
Fudo-Kiが原典として使うのは、県・市町村・JA・農政局・農林水産省・農研機構・特許庁の公開資料と、経済産業大臣が伝産法にもとづいて品目を指定する告示です。伝統的工芸品産業振興協会が公表する一覧PDFは、この告示による指定事実(名称・業種分類・産地県・指定年月日)を一覧の形で入手する経路として使うもので、協会による品目の紹介文そのものは引用していません。まとめサイトや業界団体の紹介・解説記事は、調査の当たり付けに使っても引用しません。すべての記録に確認した年月を添え、確認できていないことは確認できていないと書きます。
10 / EXPLORE
前提がそろったら、土地と名前のどちらからでもたどれます。